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生前対策 - 相続税の計算方法


前回の続きの生前対策について、相続税の簡単な計算方法をご紹介しますね。

ケース1

  • 法定相続人:配偶者と子供2人

  • 自宅:戸建て、300 ㎡

  • 固定資産評価額:土地 7000万円、建物 1000万円

  • 預貯金、株、債券など:2500万円

  • 生命保険金額:2000万円

正味遺産額  まず遺産の合計を計算してみます。

 預貯金、株、債券など 2500万円。これは申告通りです。自宅は以下のようにして

 価値を算出しました。

 被相続人が相続開始の直前において、住居していた家屋の敷地(特定住居用面

 積 300㎡、固定資産評価額 7000万円)の場合

 7000万円 x (1-0.8) (減額割合 80%、つまり5600万円減額)=1400万円

 これより土地(特例適用):1400万円、そして建物 1000万円。因みにこの特例と 

 は、居住用宅地(330㎡まで)など一定の要件に該当する土地の場合には特例の

 減額後の金額となるという意味です。

 死亡保険金 は 入金額2000万円-500万円×法定相続人3人=500万円 として

 算出されます。

 2500万(預貯金、株、債券など)+1400万(土地)+1000万(建物)+500万(死亡保

 険金)=5400万

 ここから葬儀費用 200万円を差し引いて 遺産総額は5200万円となります。

基礎控除額  平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合  基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数  となるので、このケースでは

  3000万+600万×3人=4800万円 です。

 正味の遺産額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。また生命保

 険や死亡退職金の非課税限度額はそれぞれ500万円×法定相続人数となります。

上記より

 課税遺産総額:5200万円(遺産総額)-4800万円(基礎控除額)=400万円 と算

 出できました。

 法定相続分で按分すると、

 配偶者は400万円×1/2=200万円、そして子ども各々200万円×1/4=100万円

 この相続にかかる税金は  配偶者:「税額控除」で、納税0円

 子ども:100万円×相続税率(10%)-控除(50万円)=納税0円

 このケースでは、不動産の評価で遺産相続が大きく変わることがわかりました。実

 際に居住しているかどうかが評価のポイントとなります。また上記の計算方法で、

 相続税対策が必要か否かも明確かと思います。

 でも、実は家裁遺産分割事件の70%が、上記のケースより少ない遺産額5000万

 円以下でおこっています。

 なぜ?

 続きは次回ということで。ありがとうございました。

 参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm


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